イキイキ!山口

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#302  学んで防ごう!若者に多い消費者トラブル

成年年齢の引き下げから1年が過ぎました。
未成年者が親などの同意を得ずに結んだ契約は、
原則取り消すことができると法律で定められていますが、
成年年齢引き下げにより18歳、19歳の若者も成人となったため、
未成年者としての保護がなくなりました。

社会経験に乏しく保護のない成人を狙い打ちにする悪質な業者もいるため、
成人になりたての若者は特に消費者トラブルに注意が必要です。
インターネット通販やもうけ話に関する相談が寄せられています。


そこで県では、若者に多い消費者トラブルを防ぐポイントを紹介する
「消費者教育Web漫画教材」を制作しました。第5話まであります。
第5話は「お試し価格」の広告を見て1回だけのつもりで申し込んだところ、
実は複数回購入しないといけない「定期購入」の契約だったという事例です。
トラブルを防ぐためには、契約内容をよく確認することが大切です。
「消費者教育Web漫画教材」は県のホームページに掲載しています。
Web漫画で学び、消費者トラブルから身を守りましょう。

◆消費者ホットライン「188(いやや)」
【受付時間】 
月~金曜日:8時30分~17時
土日・祝日:10時~16時 (年末年始を除く)
※お近くの消費生活センターまたは国民生活センターにつながります。
◆お問い合わせ先 山口県消費生活センター 
TEL:083(924)2421
FAX:083(923)3407