のイキイキ!山口
#367『世の中にウマい話はないと思え!』
5月は消費者月間です。
令和4年に成人年齢が引き下げられて18歳から一人で契約することができるようになった一方で、
社会経験の不足や判断能力の未熟さなどから、トラブルに巻き込まれるケースも増えています。
今回のイキイキ!山口では、
トラブルを回避し、賢い消費者になるためのポイントをご紹介します。
消費者トラブルという言葉はよく聞くのですが、県消費生活センターには、
どのような相談がどれくらい寄せられるのですか?
昨年度、県の消費生活センターには2200件の相談が寄せられました。
年代によっても相談内容の傾向は違いますが、全体で最も多いのは「通信販売」に関するもので、
3分の1以上を占めています。
県では、その中でも、若者世代をターゲットに、特に注意を呼びかけているそうですね?
若者世代に特に注意してほしいのが、
インターネット広告で見かける副業やもうけ話でお金をだまし取られるケースや、
エステの無料体験などに行って、高額な契約を結んでしまうトラブルです。
そこで県では、「アニメで学ぶ消費者トラブル」と名付けた動画を作成して、
県消費生活センターのYouTubeチャンネルで配信しています。
ぜひこういった動画を参考にしっかり注意したいですが、
それでももしトラブルに遭ったら、どこに相談すればいいですか?
電話で相談できる全国共通の消費者ホットラインをご利用ください。
電話番号は、局番なしの「188」です。
「泣き寝入りは“いやや”」と覚えてください。
最寄りの消費生活センターにつながりますので、一人で悩まず、まずはご相談ください。
また県では、今年も消費生活の問題を考えるきっかけとして
「消費者啓発の標語」を募集しています。
応募は6月30日までで、県内に居住または通勤・通学されている方が対象です。
入賞者には景品もご用意しています。
たくさんのご応募お待ちしています。