のイキイキ!山口
#385『しない!させない!STOP飲酒運転』
年末年始は、飲酒の機会が増えることから、
飲酒運転による重大な交通事故の発生が懸念されます。

今回のイキイキ!山口では、
アルコールが運転に与える影響を、専用の機材を使って体験し、
その危険性について改めて考えます。
飲酒運転が原因の人身事故は、例年に比べ今年は増えているのでしょうか?
県内では今年10月末までに飲酒運転による人身事故が30件発生しており、
すでに、去年1年間の24件を大幅に上回っているほか、1人の方が亡くなられています。
また過去10年間の県内の交通死亡事故をみると、
自動車の飲酒運転の死亡事故率は、飲酒がない場合と比べて約3.2倍高いほか、
自転車の場合ではさらに高い12.5倍となっています。
去年11月からは自転車の酒気帯び運転の罰則規定が整備されましたが、
具体的にどのような罰則が科せられるのでしょうか?
自転車の酒気帯び運転は、3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科されます。
また、正常な運転ができない恐れのある状態の「酒酔い運転」の場合は
5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となります。
また、運転者以外にも、酒類を提供した方や、自転車を貸した方、
同乗していた方にも罰則が定められており、飲酒運転は絶対に許されません。

自転車の運転者に関して、来年4月からは交通反則通告制度、
いわゆる青切符制度を導入します。
高校生を含む16歳以上が対象で、ながらスマホや一時不停止、
信号無視などの一定の交通違反で検挙されると、
反則金の納付が必要な青切符が交付されます。
また飲酒運転などの重大な違反に対しては、
これまでと同様に刑事罰の対象となります。

現在実施中の「年末年始の交通安全県民運動」でも、
重点目標の中で自転車の安全利用を呼び掛けています。
お酒を飲む機会が増える時期ですが、
自動車も自転車でも飲酒運転は絶対にしないようにしてください!


