【山口】過重労働などで医師が自殺 控訴審で病院側に賠償を命じる逆転判決
山口県長門市の長門総合病院に勤務していた医師の男性が、
長時間勤務などが原因で精神疾患を患い自殺したとして遺族が起こした裁判の控訴審で、大阪高裁は病院側に1億5000万円近くの賠償を命じる逆転判決を言い渡しました。
判決などによりますと、男性は1999年から長門総合病院の産婦人科で
部長として勤務していました。
産婦人科には、当時常勤の医師が男性を含めて2人しかおらず、
男性の連続勤務は最長で20日、残業は多い月で117時間を超えていたということです。
男性は2009年1月にうつ病と診断され、その2カ月後に自殺しました。
男性の遺族は「過重業務の軽減などの安全配慮義務を怠った」として
病院側に1億7000万円あまりの賠償を求め訴えを起こしました。
2024年、神戸地裁は一部の残業時間に「客観的な証拠がない」として訴えを退け
遺族が控訴していました。
大阪高裁は判決で、病院のパソコンの記録から1か月に80時間以上の残業をしていたと認めました。
また、負担軽減の措置をとらなかったなどとして1審判決を変更し、
病院側に約1億5000万円の損害賠償を命じました。
男性の妻は会見で「産婦人科の医師たちの心身の負担軽減の一助となることを願っています」と話しました。
長門総合病院は、「判決の詳細を把握し、対応を検討する」とコメントしています。
UPDATE:2025-12-25

